

| 第1条 | この法人は、特定非営利活動法人日本放射線腫瘍学研究機構と称する。また、英文名称をJapanese Radiation Oncology Study Group、略称をJROSGと称する。 |
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| 第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都千代田区二番町2-1 二番町TSビル 株式会社メディカルトリビューン内に置く。 |
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| 第3条 | この法人は、広く一般市民を対象として、悪性腫瘍などに対する最適な放射線療法の普及のために、多施設共同研究事業や国内外の研究状況の情報の収集を通じて、科学的根拠に基づいた放射線療法を確立するとともに、得られた成果を広く社会一般に対して周知せしめるための事業を行い、もって社会全体の医療福祉の増進に寄与することで社会貢献することを目的とする。 |
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| 第4条 | この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
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| 第5条 | この法人は、第3条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利事業を行う。
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| 2. | この法人は、その他の事業を行う。
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| 3. | 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。 |
| 第6条 | この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
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| 第7条 | 会員の入会については、特に条件を定めない。 |
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| 2. | 会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出するものとする。 |
| 3. | 理事長は、前項の入会申し込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。 |
| 4. | 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
| 第8条 | 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
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| 第9条 | 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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| 第10条 | 会員は、別に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。 |
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| 第11条 | 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
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| 2. | 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 |
| 第12条 | 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 |
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| 第13条 | この法人に、次の役員を置く。
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| 2. | 理事のうち1人を理事長とし、1人以上3人以内を副理事長とする。 |
| 第14条 | 理事及び監事は、総会において選任する。 |
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| 2. | 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 |
| 3. | 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 |
| 4. | 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。 |
| 5. | 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。 |
| 第15条 | 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 |
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| 2. | 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。 |
| 3. | 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 |
| 4. | 監事は次に掲げる職務を行う。
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| 第16条 | 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。 |
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| 2. | 補欠のため、又は増員によって選任された役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残任期間とする。 |
| 3. | 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
| 第17条 | 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅延なくこれを補充しなければならない。 |
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| 第18条 | 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
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| 2. | 前項の規定により役員を解任しようとする場合には、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 |
| 第19条 | 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 |
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| 2. | 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 |
| 3. | 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
| 第20条 | この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。 |
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| 2. | 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 |
| 第21条 | 総会は、正会員をもって構成する。 |
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| 第22条 | 総会は、以下の事項について議決する。
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| 第23条 | 通常総会は毎年1回開催する。 |
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| 2. | 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
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| 第24条 | 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 |
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| 2. | 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
| 3. | 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面あるいはファクシミリ、電子メール等をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。 |
| 第25条 | 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。 |
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| 第26条 | 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
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| 第27条 | 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。 |
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| 2. | 総会の議事は、この定款で定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否決同数のときは、議長の決するところとする。 |
| 第28条 | 各正会員の表決権は平等なものとする。 |
|---|---|
| 2. | やむ得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面を持って表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 |
| 3. | 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。 |
| 4. | 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。 |
| 第29条 | 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
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| 2. | 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印又は署名しなければならない。 |
| 第30条 | 理事会は、理事をもって構成する。 |
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| 第31条 | 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
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| 第32条 | 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
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| 第33条 | 理事会は理事長が招集する。 |
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| 2. | 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。 |
| 3. | 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面あるいはファクシミリ、電子メール等をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
| 第34条 | 理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれに当たる。 |
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| 第35条 | 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。 |
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| 2. | 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| 第36条 | 各理事の表決権は、平等なものとする。 |
|---|---|
| 2. | やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 |
| 3. | 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。 |
| 4. | 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 |
| 第37条 | 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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| 2. | 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。 |
| 第38条 | この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
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| 第39条 | この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。 |
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| 第40条 | この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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| 第41条 | この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。 |
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| 第42条 | この法人の会計は、次の各号に掲げる事業に区分する。
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| 第43条 | この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。 |
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| 第44条 | この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 |
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| 第45条 | 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 |
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| 2. | 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
| 第46条 | 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 |
|---|---|
| 2. | 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 |
| 第47条 | 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の決議を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 |
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| 第48条 | この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 |
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| 2. | 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
| 第49条 | 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 |
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| 第50条 | この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 |
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| 第51条 | この法人は次に掲げる事由によって解散する。
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| 2. | 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 |
| 3. | 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 |
| 第52条 | この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。 |
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| 第53条 | この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
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| 第54条 | この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。 |
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| 第55条 | この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 |
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| 2. | 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。 |
| 第56条 | 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。 |
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| 第57条 | 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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| 第58条 | この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 |
| 1. | この定款は、この法人の成立の日から施行する。 |
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| 2. | この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。 |
| 3. | この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成19年9月30日までとする。 |
| 4. | この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成19年6月30日までとする。 |
| 5. | この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会で定めるところによる。 |
| 6. | この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
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