入会のご案内
一般会員
JROSGの正会員として入会を希望される方は、下記の入会申込書をJROSG事務局宛にメールまたはFAXにてご連絡ください。
事務局より入会等に関する資料をご郵送いたします。
現在、入会金は5,000円、年会費は5,000円です。
- 正会員
- 施設登録 (※同じ施設に個人正会員が複数名いらっしゃる場合は、連絡担当者のみご記入ください)
賛助会員
JROSGの賛助会員として入会を希望される方は、下記の申込書をJROSG事務局宛にFAXにてご連絡ください。
現在、個人賛助会員は、入会金10,000円、年会費(一口)10,000円
団体賛助会員は、入会金100,000円、年会費(一口)100,000円です。
JROSG定款:会員の規定
- (種別)
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| 第6条 |
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- (1)正会員この法人の目的に賛同して入会した個人。
- (2)賛助会員この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体。
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- (入会)
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| 第7条 |
会員の入会については、特に条件を定めない。 |
| 2. |
会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出するものとする。 |
| 3. |
理事長は、前項の入会申し込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。 |
| 4. |
理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
- (入会金及び会費)
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| 第8条 |
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
- (会員の資格喪失)
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| 第9条 |
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)退会届を提出したとき。
- (2)本人が死亡し、あるいは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
- (3)継続して3年以上会費を滞納したとき。
- (4)除名されたとき。
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- (退会)
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| 第10条 |
会員は、別に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。 |
- (除名)
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| 第11条 |
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
- (1) この定款に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
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| 2. |
前項の規定により会員を除名しようとする場合には、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 |
- (拠出金品の不返還)
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| 第12条 |
既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 |